利用規約

本規約は、Genio(以下「当サービス」といいます)と購入者におけるNFT(ブロックチェーン技術を用いて発行されるノン・ファンジブル・トークンをいいます。以下同じ。)の売買について定めるものです。購入者は、本規約の内容を十分に理解し、利用規約(以下「本規約」といいます)にご同意頂いたうえで、NFT売買を実行し、NFTをご利用頂くものとします。

第1条(売買)

当サービスは、仮想通貨の予約券(以下「作品」といいます。)を当サービス所定の方法によりNFT化(作品に関連づけたNFTを発行することをいいます。以下同じ。)した下記のNFT商品(以下「本NFT」といいます)を購入者に売り渡し、購入者はこれを買い受けるものとします。本NFTは、資金決済に関する法律第2条第5項に定義される「暗号資産」には該当せず、資金決済に関する法律第63条の11第2項に規定される利用者財産ではなく、当サービスの分別管理義務及び同法第63条の19の2第1項に規定される優先弁済の対象たる財産から除外されるものとします。

・本NFTの詳細
Genioの発行するNFTです。

第2条(対価)

購入者は、当サービスに対し、本NFTの代金として、当サービスが指定する暗号資産または日本円あるいはポイントを支払うものとします。

第3条(引渡し)

1 当サービスは、購入者に対して、代金の入金確認後10日以内に、購入者の指定するウォレットアドレスにNFT商品を送付する方法で、本NFTを引き渡すものとします。
2 購入者は、NFTの技術仕様その他NFTの性質に関する事項(その管理に使用するブロックチェーン及びウォレットに関する事項、利活用や再販売を含む取引に関する技術的又は契約上の制限を含み、以下「技術仕様等」といいます。)は、個々のNFTにより異なることがあることを確認します。

第4条(禁止事項)

購入者は、本NFTの利用に当たり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。
(1)当サービス又は本NFTの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(これらの侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2)マネー・ロンダリング等に関連する行為若しくはこれに類似する行為、犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(4)本規約に関し利用しうる情報を改ざんする行為
(5)本NFTの二重譲渡に該当する行為又はこれを試みる行為
(6)その他本規約が予定している利用目的と異なる目的で本規約を利用する行為
(7)当サービスが運営する事業を妨害するおそれのある行為
(8)本NFTの価格の変動を図る目的のために行う次に掲げる行為
・購入者が直接経験又は認識していない合理的な根拠のない事実を不特定多数の者に流布すること
・他人を錯誤に陥れるような手段を用いて詐欺的な行為を行うこと
・徒に他人の射幸心をあおるような言動を行うこと
・暴行又は脅迫を用いること
(9)NFTの交換等に関して不正の手段、計画若しくは技巧をし、又は重要な事項について虚偽若しくは誤解を生じさせる表示をする行為
(10)架空の名義又は他人の名義など本人名義以外の名義で取引し、又は取引しようとする行為
(11)当サービスに対し、虚偽又は故意に誤った情報を申告する行為
(12)本NFTを賭博・ギャンブルに利用する行為
(13)不正商品を入庫・出品する行為
(14)法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
(15)その他、当サービスが不適切と判断する行為

第5条(検査)

1 購入者は、第3条記載の方法により本NFTを受領したときは、受領後3日以内に本NFTの動作に本規約に不適合する部分がないか検査をしなければなりません。
2 前項に規定する場合において、購入者は、同項の規定による検査により本NFTに本規約を締結した目的に適合しない部分を発見したときは、直ちに当サービスに対してその旨通知を発しなければなりません。

第6条(所有権移転時期等)

1 本規約に基づく本NFTの所有権は、当サービスが購入者にその本NFTを引渡し時に移転します。
2 本規約に基づく本NFTを引渡した後の危険は購入者においてこれを負担します。

第7条(本NFTの譲渡)

1 購入者は、本NFTを当サービスから取得後、本NFTの保有者たる地位につき、販売サイトなどを通じて第三者に有償又は無償で譲渡することができるものとします。
2 購入者は、前項の譲渡の際、第三者に本規約と同様の義務を第三者に課したうえ、当該第三者に本規約における買主としての義務を全て承諾させるものとします。購入者は、本規約と同様の義務全て承諾しない第三者に対して本NFTを譲渡してはなりません。
3 購入者は、第1項の譲渡に際し、当該譲渡によって購入者が得た代価に対して当サービスが別途定めるロイヤルティを当サービスに支払わなければなりません。

第8条(知的財産権)

購入者は、本NFTに関連する全ての著作権(第27条及び第28条に規定する権利を含みkます。)、ノウハウ、商標権、ブランド、名称、これらを構成する要素、その他の全ての知的財産権(権利、権原、利益、その他の成果物を含む)(以下これらを総称して「本件知的財産権」といいます)は、当サービスのみに単独で帰属することを確認し、かつ、購入者は、当サービスの所有する本件商標と同一若しくは類似する商標、記号等をいかなる商品、役務についても出願又は登録しないものとします。

第9条(非保証)

1 購入者は、本NFTを実際の取引に利用することにより利益が得られることを保証するものではないことを確認します。また、当サービスは、購入者に対し、購入者が本NFTを実際の取引に利用することにより損失が生じないことを保証するものではありません。
2 購入者は、本NFTが、金融商品取引業者を通じて金融商品取引所に上場されている外国為替証拠金取引を行うにあたり又は外国為替証拠金取引を取り扱う金融商品取引業者と相対で外国為替証拠金取引を行うにあたり、自動的に外国為替証拠金取引を行うためのツール及びプログラム並びにそれらに付随する機能を提供するものであっても、当サービスが、外国為替証拠金取引に関し取引の内容又は時期について助言をするものでも、判断をするものでもないことを確認します。外国為替証拠金取引の開始、執行及び終了は、購入者自身が自己責任で判断するものであって、当サービスは、いかなる保証も行うものではなく、購入者に外国為替証拠金取引に関する損害又は損失が生じた場合であっても、一切の責任を負いません(次の各号に掲げる損害又は損失は例示的記載であり、免責対象となる損害又は損失はこれらに限りません。)
(1)本NFTを利用又は参考にして執行した取引に関する損害又は損失。
(2)本NFTが利用できなかったことにより執行されなかった取引に関する損害又は損失。
(3)取引における注文の優先順位や出来高等の市場原理に基づく損害又は損失。
3 本NFTは、自動的に外国為替証拠金取引を行う機能を有する場合であっても、購入者は、自動的に行われる外国為替証拠金取引を自らの判断で停止することが可能であり、停止を行わなかったことにより損害又は損失が生じた場合であっても、当サービスは、一切の責任を負いません。
4 当サービスが購入者に対して本NFTを売却するにあたって、次の各号に掲げる事項について、何らの保証するものではありません。
(1) 本NFTにおいて一切のソフトウェア又は機器・設備等について、不適合がないこと
(2) 本NFTが、安全、正確、確実、有用、妥当であること
(3) 購入者の特定の目的又は用途に合致していること
(4) 購入者における本NFTの利用が、第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害していないこと、又は本NFTの利用に第三者の許諾を必要としないこと
(5) 本NFTが、購入者に対して常時提供可能であること
(6) 本NFTが確実に動作すること
5 本NFTの利用に関して購入者が次の各号に掲げる損害又は損失を被った場合であっても、当サービスは一切その責任を負いません。
(1) 本NFT利用機器の瑕疵又は障害、通信回線の故障・不具合、通信速度の低下、混雑による情報伝達の遅延等により生じた損害又は損失
(2) 本NFTの誤謬、逸脱、停滞、省略、中断、終了等の不具合による損害又は損失
(3) データ又はその他の情報(自動売買取引プログラムに係るものを含むが、これに限りません。)の喪失により生じた損害又は損失
(4) 本NFTを使用したことによる損害又は損失
(5) 天災地変、戦争、暴動、内乱、自然災害、停電、通信設備事故、クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止、変更又は緊急メンテナンス、法令の制定改廃その他の販売者の責めに帰すことのできない事由の発生による損害又は損失
6 購入者は、購入者による本NFTの利用に関して購入者と第三者との間で生じた紛争、トラブル、クレーム等について、自らの責任において対応し解決するものとします。

第10条(秘密保持)

1 購入者は、当サービスの事前の書面による承諾なくして、秘密情報を本NFTの利用目的以外に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。
2 前項の定めにかかわらず、購入者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。
(1)開示され、又は知得する以前に公知であった情報
(2)開示され、又は知得する以前に自らが既に保有していた情報
(3)開示され、又は知得した後、自らの責めに帰さない事由により公知となった情報
(4)開示され、又は知得した後、その情報によらず自らの開発により知得した情報
(5)開示され、又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報

第11条(秘密書類の保管及び複製等の禁止)

1 購入者は、秘密書類を他の資料又は物品と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。
2 購入者は、事前に当サービスの書面による承諾がない限り、秘密書類の全部又は一部を複製し、又は改変することはできないものとします。
3 購入者は当サービスから要求を受けたとき、当サービスの指示に従い、速やかに秘密書類を当サービスに返還、又は破棄するものとします。

第12条(第三者との紛争)

購入者は、本件知的財産権が、第三者により侵害されていることを発見した場合、直ちに当サービスに当該侵害を通知し、当サービスの指示に従って当サービスの権利の保護のために必要な措置を講ずるものとします。

第13条(解除)

当サービス又は購入者は、相手方が本規約の各条項に違反したときで、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず相手方がこれを是正しないときは、本規約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとします。

第14条(権利義務等の譲渡等)

1 購入者は、当サービスの事前の書面による承諾なく、本規約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し、移転し(合併若しくは会社分割による場合を含みます。)、担保に供し、またはその他の処分をしてはなりません。
2 当サービスが本規約に係る事業を他者に譲渡(合併、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。)した場合、当サービスは、当該譲渡に伴い、本規約に基づく契約上の地位、権利、義務及び会員の登録情報その他本規約を通じて当サービスが取得した会員に関する一切の情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は係る譲渡にあらかじめ同意するものとします。

第15条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規約及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。この場合において、当サービス及び購入者は、当該無効または執行不能と判断された条項またはその一部を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効または執行不能とされた条項またはその一部の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。

第16条(合意管轄)

本規約に関し裁判上の紛争が生じたときは、当サービス及び購入者は、訴訟物の価額に応じ、東京地方(簡易)裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(誠実協議)

本規約に定めのない事項については、当サービス購入者協議の上、決定します。